| (1) |
宿泊の申込みが、この約款によらないとき。 |
| (2) |
満室により客室の余裕がないとき。 |
| (3) |
宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。 |
| (4) |
宿泊しようとする者が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)による指定暴力団および指定暴力団員等(以下「暴力団」および「暴力団員」とする)またはその関係者、その他反社会的勢力であるとき。 |
| (5) |
宿泊しようとする者が暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体であるとき。 |
| (6) |
宿泊しようとする者が法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。 |
| (7) |
宿泊しようとする者が他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。 |
| (8) |
宿泊しようとする者が宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行ない、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、またはかつて同様な行為を行なったと認められるとき。 |
| (9) |
宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。 |
| (10) |
天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。 |
| (11) |
宿泊しようとする者が泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。(静岡県旅館業法施行条例第5条による) |